※この情報の内容は受付を終了しています。連絡先など変更されている場合がありますのでご注意ください。
事業に要する経費の1/2以内の金額で年間200万円を上限として補助します。
助成金の詳細は下記URLをご覧ください。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f100216/
■かながわボランタリー活動推進基金21 ボランタリー活動補助金
次の全ての要件に該当する団体等
①不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする非営利の事業(いわゆる宗教活動、政治活動、選挙活動を目的とする事業は除きます。)に自主的に取り組む特定非営利活動法人、法人格を持たない団体及び個人(以下「ボランタリー団体」といいます。)
②活動拠点を神奈川県内に有すること(県内に事務所があるか、または県内で活動を行っているボランタリー団体等を対象とします。)
③継続した活動が期待されるものであること
④代表者等が暴力団員でないこと(神奈川県暴力団排除条例による)
⑤神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会・幹事会の委員・幹事が、団体の中で役職に就いていないこと。(理事長等代表者、副理事長、専務理事等中心的に業務を志向する役員、有給の職員)
・地域社会が抱える課題の解決に向けて自発的に取り組む事業や、社会システムの改革を目指してチャレンジする事業などで、ボランタリー団体等が立ち上げたり、新たな展開を図ろうとする事業を対象としています。
ボランタリー団体等が中間支援機能を果たしていくような提案も歓迎します。
過去に基金21の負担金等の交付を受けたボランタリー団体の応募は、さらに発展的な事業に取り組むことや、事業モデルの普及の意図を図る内容となっているかなどについて、厳しく審査されます。
平成29年度に実施する事業で、次の期間の経費を対象とします
平成29年4月1日(土)〜平成30年3月1日(土)
事業に要する経費の1/2以内の金額で年間200万円を上限として補助します。
補助金を継続して受けられる期間は3年間です。ただし年度ごとに申請書を提出するいただき、審査会の補助を受ける必要がありますので、継続を約束するものではありません。
下記の①〜⑥までの所定の様式に記入し ⑦と⑧を添えて、片面印刷したものを提出してください。
①ボランタリー活動補助金交付申請書
②団体調書(団体)または活動経歴書(個人)
③ボランタリー活動補助金事業計画書
④ボランタリー活動補助金事業収支事業予算書
⑤ボランタリー活動補助金事業継続希望調書(継続を希望する場合)
⑥申請者連絡票
⑦団体の定款又は規約及び役員名簿(団体の場合のみ)
⑧参考資料
平成28年9月1日(木)〜10月14日(金)9時00分〜20時30分(厳守)
持参を原則とします。どうしても都合がつかない場合は、郵送でも受付けます郵送の場合は10月14日必着
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター8階
かながわ県民活動サポートセンター 基金事業課
横浜駅西口または、きた西口から徒歩約5分
審査上の必要により、記載の追加や修正等を求める場合があります。なお、提出後に修正等の必要がないよう、締め切りの3日前までに、あらかじめ記入された提案書を持参の上、事前相談を受けることをお勧めします。
事前相談及び受付は担当者不在の場合もありますので、あらかじめ電話でご連絡ください。
かながわ県民活動サポートセンター 基金事業課
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター8階(横浜駅西口またはきた西口から徒歩約5分)
TEL:045-312-1121(内線2831・2832)
FAX:045-312-4810