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NPO法人の要件


NPO法人は「特定非営利活動」を行うことを主たる目的とした法人
NPO法(特定非営利活動促進法)において、NPO法人(特定非営利活動法人)は、「特定非営利活動」を行うことを主たる目的とすると定められています。「特定非営利活動」とは、NPO法別表に掲げる活動(20分野)に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものです。

NPO法別表
保健、医療又は福祉の増進を図る活動
社会教育の推進を図る活動
まちづくりの推進を図る活動
観光の振興を図る活動
農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
環境の保全を図る活動
災害救援活動
地域安全活動
人権の擁護又は平和の推進を図る活動
国際協力の活動
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
子どもの健全育成を図る活動
情報化社会の発展を図る活動
科学技術の振興を図る活動
経済活動の活性化を図る活動
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
消費者の保護を図る活動
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
(※東京都においては、この活動について条例で定めていません。この分野を定款で定める場合は、活動予定の自治体の条例を事前に確認してください。)


「不特定かつ多数のものの利益」とは?
「公益」と同じ意味です。すなわち、法人の活動によって利益を受ける者が特定されず、広く社会一般の利益となることをいいます。
構成員相互の利益(共益)を目的とする活動や、特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とする活動は、特定非営利活動ではありません。


NPO法人の要件とは?

NPO法人格を取得することが可能な団体は、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、次の要件を満たす団体です。

(1) 営利を目的としないこと。(法第2条第2項第1号)
 「営利を目的としない」とは?
 いわゆる「非営利」のことです。「非営利」とは、構成員(役員、会員等)に利益を分配しない、ということです。収益をあげてはいけないということではありません。

(2) 宗教活動や政治活動を主目的としないこと。(法第2条第2項第2号イ、ロ)

(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。(法第2条第2項第2号ハ)

(4) 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと。(法第3条第1項)

(5) 特定の政党のために利用しないこと。(法第3条第2項)

(6) 特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほどその他の事業を行わないこと。
  その他の事業の会計については、特定非営利活動に係る事業の会計から区分して経理することが必要であり、その利益は、特定非営利活動に係る事業に充てること。(法第5条第1項、第2項)
 「その他事業」とは?
  いわゆる「副業」的な活動です。特定非営利活動に係る事業を経済的に補うための事業や会員間の相互扶助のための共益的な事業などを指します。

(7) 暴力団、暴力団又は暴力団の構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。(法第12条第1項第3号)

(8) 社員の資格の得喪について、不当な条件をつけないこと。(法第2条第2項第1号イ)
 NPO法上の「社員」とは?
 総会で議決権を有する者を指します。株式会社等における被雇用者や従業員とは意味が異なります。法人によっては、NPO法上の社員を「正会員」とするなど、定款で定めています。
 「不当な条件」とは?
 社員の資格の取得と喪失について条件を付けることは可能ですが、定款に明示する必要があり、目的に照らして合理的かつ客観的なものでなければなりません。なお、社員の退会は、自由でなければなりません。

(9) 10人以上の社員を有すること。(法第12条第1項第4号)

(10) 報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること。(法第2条第2項第1号ロ)
 「報酬」とは?
 ここでいう報酬とは、役員としての報酬です。例えば、理事が事務局職員などを兼務している場合、これに対して給与を受けることは妨げません。
 また、理事会等に出席するための交通費などは、費用弁償であり、報酬ではありません。

(11) 役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと。(法第15条)
 「役員」とは?
 理事及び監事のことをいいます。理事は、社員や職員を兼ねることができます。監事は、社員を兼ねられますが、職員を兼ねることはできません。また、理事と監事を兼ねることはできません。

(12) 役員は、法第20条に規定する欠格事由に該当しないこと。(法第20条)
 「欠格事由」とは?
 第20条(役員の欠格事由)
 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 三 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。法第47条第1号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 四 暴力団の構成員等
 五 法第43条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
 六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの
※内閣府令
 第2条の2(役員の欠格事由のうち内閣府令で定めるもの)
 法第20条第6号に規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(13) 各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。
   また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の1/3を超えて含まれていないこと。(法第21条)
 役員に親族等が含まれてはならない具体的な数は?
 役員の総数が5人以下の場合、配偶者及び三親等以内の親族は1人も含まれてはなりません。役員の総数が6人以上の場合は、各役員につき配偶者及び三親等以内の親族1人を含むことができます。

(14) 理事又は監事は、それぞれの定数の2/3以上いること。(法第22条)
 設立当初の理事又は監事は、それぞれの定数を満たしていること。
 理事又は監事の欠員数が定数の1/3を超えたときは?
 遅滞なくこれを補充しなければなりません。

(15) 会計は、次に掲げる会計の原則に従って行うこと。(法第27条)
会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
計算書類(活動計算書及び貸借対照表をいう。)及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
 「正規の簿記の原則」とは?
 一般的に、次の3つの要件を満たすことが必要です。
 (1) 取引記録が客観的に証明可能な証拠によって作成されていること。
 (2) 記録、計算が明瞭、正確に行われ、かつ順序、区分などが体系的に整然と行われること。
 (3) 取引記録の結果を総合することによって、簿記の目的に従い法人の財務状況あるいは財産管理の状態などを明らかにする財務諸表が作成できること。

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