「持続化給付金」「東京都感染拡大防止協力金」などを受けたときの会計処理
公認会計士・税理士 内 藤 純
Q1 「持続化給付金」「東京都感染拡大防止協力金」などの給付を受けた際、 どのような会計処理をすればいいのか。
A1
活動計算書
大科目「受取助成金等」の区分に中科目として「持続化給付金」「東京都感染拡大防止協力金」などの具体的名称で記載する方法が考えられます。
一方、例外的な収入のため経常外収益の区分に「持続化給付金」「東京都感染拡大防止協力金」などの具体的名称で計上する方法も考えられます。
どのように会計処理したら法人の活動実態を適切に表現できるかどうかという視点で検討してみてください。
事業別損益の注記
「持続化給付金」
原則方法である事業収入基準で給付を受けた場合は、事業部門の「受取助成金等」に計上しま
す。
特例方法である年間収入基準(会費など)で給付を受けた場合は、事業部門又は管理部門の「受取助成金等」に計上することになると思われます。複数の事業収益がある場合や事業部門と管理部門の両方に収益がある場合、一定の基準を設け按分して計上します。
一方、経常外収益の区分に計上した場合には事業別損益の注記には記載されません。当期経常増減額までを表示するためです。
「東京都感染拡大防止協力金」
協力金の使途により事業部門又は管理部門の「受取助成金等」に計上することになると思われます。複数の事業に使用する場合や事業部門と管理部門の両方に使用する場合、一定の基準を設け按分して計上します。通常会費と同様に使途は自由のため、管理部門に全額計上するという考え方も可能と思われます。
一方、経常外収益の区分に計上した場合には事業別損益の注記には記載されません。当期経常増減額までを表示するためです。