税務申告の延長について
公認会計士・税理士 内 藤 純
Q2 税務申告の延長ができると聞いたが、どのような税金が対象となるのか。
一度に納税するのが難しい場合、分納などはできるのか。
A2
法人税、消費税及び地方消費税、法人事業税、法人住民税などが対象となります。
一度に納税するのが難しい場合、納税猶予や分納も可能です。
国税について(国税庁HPより)
今般の感染症に関しては、これまでの災害時に認められていた理由のほか、経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合などの理由により、申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の申請による期限延長(個別延長)が認められることとなります(国税通則法 11 条、国税通 則法施行令3条3項、4項)。 ※ 感染症の拡大状況や緊急事態宣言が行われている状況を踏まえ、個別延長の手続については、「新型コ ロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を申告書の余白に付記していただくか、e-Tax をご利用の方は所定の欄にその旨を入力していただくなど簡易な手続で申請を行っていただくことができます。 なお、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。
納税猶予について(国税庁HPより)
延長後の納付期限までに納付することが困難な場合には、納税についての猶予制度を適用できる場合があります。適用する場合は別途、税務署に申請手続きが必要になりますので、まずは、各国税局の国税局猶予相談センターにお電話にてご相談ください。
* 参考: 国税庁HP 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
地方税(法人課税関係)について
法人事業税、法人住民税などの地方税も、申告期限等の延長について事前の申請書 等の提出を不要とするなど、柔軟に対応されるよう配慮する旨の通知が総務省より発出されています。
* 参考: 総務省HP
* 参考: 新型コロナウイルス感染症の拡大等による申告期限の取扱いについて (法人課税関係)